こちらでは、相続税や確定申告など個人の方で税理士をお探しの方へ向けて、主に相続税についてご紹介しております。
被相続人が死亡したら、相続人は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告する必要があります。
相続財産が基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下であるときは申告の必要はありません。ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地の減額特例を利用する場合には申告書の提出が必要となります。
相続税の課税対象となるものは、現金、預貯金、土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権、死亡保険金(一部非課税)、死亡退職金(一部非課税)など、金銭に見積もることができる資産(相続または遺贈により取得した財産の価額)が対象となります。これらの資産から、借入金などの債務や葬式費用を引いたものが遺産額になります。
二次相続の心配はありませんか?
今回は配偶者の税額軽減が受けられても、次は多額の税金がかかる可能性があります。
そうならないうちに相続税の節税を得意とする税理士への相談を考えてください。
相続税対策をするにはまず『自分の財産がどれ位あるか』そして『相続税がいくらかかるか』を把握することが必要になります。
所有財産の確認
土地・建物以外に預金・有価証券・生命保険等様々な財産を洗い出し、総合的な相続税を算出します。
3つの柱のバランスをとること
1.節税対策 2.納税資金対策 3.争族対策
せっかく相続税の節税対策を行い、納税資金の準備までして財産を残しても親子、兄弟姉妹で醜い争いをすると何もなりません。
多くの対策を組み合わせて実施すること
1つの相続対策で済まそうとすると、失敗する恐れがあります。例えば、多額の借金をして不動産を購入したところ、借金の返済ができなくなってしまった、あまりにも多くの生前贈与をしすぎて失敗したといった事例がしばしば見受けられます。
対策は早め早めに実施すること
当たり前のことですが、助走期間がながければ、遠くに飛べるもので、相続も近づいたと思われるときに相続税対策を行っても、間に合いませんし、ほとんどの場合失敗します。
例えば、年間110万円の贈与税の非課税枠を利用した生前贈与では、長い期間をかけないと効果がありません。また、被相続人が亡くなる直前、養子縁組や不動産の購入といった節税対策を行うと、税務署とトラブルになります。
土地所有者は不動産の法人化を行うこと
土地所有者にとって究極の相続税対策であり所得税対策ともなるのが、不動産の法人化です。不動産を法人に組替えるにも色々な方法とパターンがありますので、自分にあったやり方で不動産の法人化を行う必要があります。