こちらでは、税理士事務所・公認会計士事務所の仕事を知っていただき、税理士と公認会計士の違いをご説明しております。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。(税理士法第一章第一条)
税理士は、「税務に関する専門家」として、第三者の求めに応じて、「税務代理」、「税務書類の作成」、「税務相談」を行います。これらの業務は、税理士の独占業務であり、税理士資格のないものが行う事は法律で禁止されています。
また、税金を取扱うという仕事柄、会計等の「付随業務」も行っています。
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。(日本公認会計士協会より抜粋)
公認会計士は、その主な業務である「監査」の専門家、及び「会計」の専門家として、わが国の経済活動の基盤を支える幅広い役割を果たしており、被監査会社のみならず何人からも独立した立場で、公正性と信頼性を確保しています。
公認会計士は税理士となる資格を有し、税理士登録することにより税理士の名称を用いて税務(税理士業務)を行うことができます。
公認会計士で税務を行う者の肩書き(名刺などに表示する)は「公認会計士・税理士」となります。多くの場合、事務所名を「○○公認会計士事務所」あるいは「○○公認会計士・税理士事務所」としています。
税理士は、公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行えません。
当然ですが税理士資格しか保有しない者の肩書きは「税理士」です。事務所名は「○○税理士事務所」としていることが大半ですが、一部「○○会計事務所」としていることもあります。
公認会計士は、大企業の「会計監査業務」(証券取引法と商法で株式公開企業と一定規模以上の企業に強制されている)を独占業務とするとともに、「会計業務」として企業の形態・業種・規模を問わず、決算書の作成のみならず会計や財務についての総合的な調査、立案、相談を行います。
税理士も会計業務を行いますが、税理士の会計業務は税務に付随する「記帳代行」(税務申告書に添付する決算報告書の作成)や「記帳指導」(いわゆる税金対策)で、事実上その対象は中小零細企業に限定されます。
公認会計士の会計業務は税理士の会計業務と比較にならないほど広範で、公認会計士は、公認会計士の名称を用いて会計業務を単独に行うことができます。
税理士は、税理士の名称を用いて会計業務を単独で行うことはできません。税理士が税務とは無関係に行う会計業務(領収書の整理、伝票の起票、元帳・試算表・決算書の作成)は、税理士業務ではなく一業者としての業務です。
公認会計士の独占業務です。公認会計士は、企業形態、業種、規模を問わず、財務書類(決算書とその作成プロセス)の「監査」と「証明」(財務書類が適正に作成されていることの検討と結果の報告)を行います。
誰でも行える自由業務ですが、唯一の国家資格は公認会計士です。財務書類の監査証明を行うことの前提として、公認会計士は会計についての高度な専門的能力を有していなければなりません。公認会計士は企業の監査証明の要否に関わらず「公認会計士と称して」会計業務を行えます。
税理士の独占業務ですが、公認会計士は税理士となる資格を有し税務を行うことができます。税務申告は、上記(1)(2)の結果に基づき行わなければなりません。税務が、公認会計士の業務に含まれることは当然です。
誰でも行える自由業務ですが、公認会計士は、(1)から(3)の過程で蓄積した、会計を中心とした、あるいは会計から派生する経営ノウハウを提供します。